呑み行為は違法ではない

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「呑み行為は違法なのか」というお問い合わせをいただきましたので記載していきたいと思います。
まず日本国内のブローカーのように「顧客の損失が業者の利益」となる場合、ブローカーは最終的に顧客を負けさせる必要があります。
ブローカーと勝負をして勝てるトレーダーなんていうものは存在しません。
ブローカーの穴をついて取引を行ったとしても呑み行為を行っている場合、ブローカーは「不正な取引」という扱いを行う為出金不可またはポジションの取り消しを行います。
従業員の給料や運営費などはトレーダーから毟らなければブローカーが倒産してしまうからです。
勝つトレーダーが出てきた場合、まともに出金を行っていては運営自体が難しくなります。
しかしながら「呑む」という行為自体はある種の約定方式になりますので違法性はありません。
これは日本国内の金融ライセンスでも海外の金融ライセンスでも同じです。

独自レートは違法?

市場とかけ離れた独自レートは違法のような気がしますがこれも違法ではありません。
これも日本国内の金融ライセンスでも海外の金融ライセンスでも同じです。

呑んでいるがカバー取引などの表記の場合

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明らかな呑み行為を行っているがカバー取引などの表記をしているブローカーも存在します。
日本国内のブローカーがこの方式を行っていますが、カバー先や注文を出す先が子会社としてグループ内で注文を相殺しております。
カバー取引でもECNでも同じように子会社に注文を流すため結局は呑み環境でトレードを行うことになります。
日本のブローカーだと「くりっく365」で有名な「インヴァスト証券」がいい例ですが、ここは東京証券取引所が指定するリクイディティプロバイダーに注文を流していますが、このリクイディティプロバイダーは東京証券取引所の天下り先になります。
くりっく365であげた利益は一律税率20%なんてことを以前はやっていましたが、国ぐるみでトレーダーからお金を毟ろうとしている日本の金融業界は腐っているとしか言いようがありません。

スキャルピングが禁止されていないかどうかが重要

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きちんと外部マーケットに注文を出しているか判断するためにはスキャルピングが禁止されたブローカーでないかどうかが重要です。
スキャルピングで勝つトレーダーは呑み業者にとって非常に脅威ですので基本的に飲み業者ではスキャルピングを禁止しています。
「カバー先の流動性に影響を与えるから」なんていうのは全くのデタラメです。
呑み業者はスキャルピングは禁止、デイトレード以上は独自のレートで損切りをさせて強いトレーダーの追い出しをします。
スプレッドだけを見て呑み業者にあたり資金を飛ばすなんていう話はよく聞く話ですが、ブローカーの謳い文句に踊らされてろくでもない環境で取引を行わないように十分ご注意ください。
外部マーケットにきちんと出しているブローカーであれば自己責任となりますが、呑み業者で全財産を飛ばしてしまってもブローカー相手に訴訟を起こしたところで国内であろうが海外であろうが勝ち目はほとんどありません。

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